よくあるご質問
遺言相続の問題
親の死後、子供たちの間で争いにまではなっていないけれども、スムーズに話がまとまらない場合、
どうすればよいですか?
実は、相続で問題となるのは、ほとんどがこういったケースです。
「争いになっていないのだから、弁護士に頼む必要はないな」とお考えの方も多いと思います。しかし、争いになっていないと言っても、話がスムーズに進まないのであれば、いずれ争いに発展していくかもしれません。何より、「いつまで経っても終らない」というのは相当のストレスになります。
このような場合に弁護士に一任していただければ、弁護士が相続人の調査(相続人は誰と誰なのか?)、遺産の調査(相続人の間で分けるべき遺産はどれとどれなのか?)を行い、遺産の一覧表を作成したうえ、遺産分割のプランを提案し、最終的に遺産分割の協議書を作成します。
親の死後、子供たちの間で争いになった場合はどうすればよいですか?
遺言がある場合は遺言の内容に従いますが、遺言がない場合若しくは遺言が無効な場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を行います。内容が複雑な場合が多いので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
各相続人の法定の持分(優先順位によって異なります)に応じて均等に分割するのが原則ですが、遺産の形成に貢献した人には一定の寄与分が認められることもあります。
また、長男にすべて相続させるという遺言があっても、二男が遺留分を主張してくるというケースもあります。
子や孫に円満に財産を分けるにはどうすればよいですか?
前もって子供たちの意思を確認したうえで、遺言、それも公正証書の形式で遺言をしておくことをお勧めします。公正証書によらない形式の遺言は、本当に本人の意思で書いたものかどうか争いになるケースがあります。遺言は何度でも撤回できます。常に最新の遺言が優先されます。
遺言をする場合は必ずしもそれぞれの子供たちの持分を均等にする必要はありません。長男にすべて相続させるという遺言でも問題ありません。ただし、他の兄弟には「遺留分」というものが認められますので、法定相続分の半分はその子のものとなります。二人兄弟の場合なら、長男にすべて相続させると遺言しても、遺産の4分の1は二男のものとなる、ということです。
離婚・夫婦の問題
どうすれば離婚できますか?子供の親権、養育費、慰謝料は?
離婚の協議がまとまらない場合は家庭裁判所で調停を行います。調停は本人だけでもできますが、問題が複雑な場合は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
親権については、父と母どちらの方が子供の養育に適しているかという観点から決められます。養育費、慰謝料などについてはケースバイケースです。慰謝料が認められるためには、浮気、暴力など、結婚関係を破壊したことの原因となるような落ち度がなければなりません。単に気が合わない、価値観が合わない、相手に借金がある、などの理由では慰謝料が認められないことがあります。
顧問業務
契約書の作成や日常の業務について、弁護士にアドバイスしてもらった方がよいですか?弁護士の顧問料はいくらですか?
契約書を作っておくべきところを作っていなかったり、作ってはいても内容が不十分であったために、あとでトラブルになることが多々あります。そのようなことがないように、契約書の作成や内容チェック、日常の業務の進め方などについて、積極的に弁護士を活用することをお勧めします。
弁護士の顧問料は1ヶ月あたり3万3,000円〜5万5,000円でお願いしております。短めの契約書のチェック、電話やメールでの細かな相談業務等をすべて含みます。1件1件の訴訟や長い契約書の作成、契約締結交渉など、大きな労力を要する業務に関しては顧問料の対象外とさせていただいております。まずはお気軽にご相談下さい。
会社の売掛金が回収できません。
どうすればよいですか?取引先から不当な値引きを要求されています。どうすればよいですか?
基本的に、裁判による解決を図ることになります。売掛金についてはその相手に売ったという証拠が明らかですから(売上伝票、請求書など)、勝訴の判決をもらうことは難しくないでしょう。ただし、相手に財産(不動産、預金、手形小切手、売掛金など)がないときは強制執行により回収することができませんから、せっかくの判決も紙くずになってしまいます。
また相手からの値引き要求が根拠のないものであれば、値引きに応じる必要はもちろんありません。相手が引き下がらない場合は、裁判所に「債務不存在の確認の訴え」
(差額分を支払う義務がないことを裁判所に確認してもらう訴え)を提起し、判決をもらえば差額分の支払義務がないことが明確になります。
事故ではないのですが、顧客から強いクレームを受けます。どのように対処すればよいでしょうか?
実際に裁判になった場合はどのように対応しますか?裁判とならないようにするにはどのようなことに注意を要しますか?
単なるクレーマーなのか、顧客としての正当な権利行使であるのか、見極めの難しいところです。弁護士にご相談いただき、対応をマニュアル化することも可能です。製品の製造過程やサービス提供の過程をデータや文書などによって客観化しておけば、いざ裁判になった場合に相手方の主張を封じる有力な証拠とすることができます。
このようにデータや文書により、製品の製造過程やサービスの提供の過程を客観的にいつでも証拠にできる体制を整えておけば、相手方に裁判を断念させ、争いを未然に防止することも可能です。
長男に会社を継がせたいと考えています。問題点はありますか?
お子さんが一人であれば問題ありませんが、お子さんが二人以上いる場合は、それぞれが同じ割合で共同相続分を持ちます。昔なら、長男が単独で相続するというのは当たり前のことでしたが、現代では通用しません。長男も二男も長女も二女も、相続人としてはみな平等に扱われなければなりません。
そこで、長男に事業を継がせたいという場合には、長男には会社の株式や事業用資産等を分配し、他の子供には現金、預貯金など事業と関連の薄い資産を分配するという内容で、あらかじめ公正証書で遺言を作っておき、将来の相続の際のトラブルを防止するという方法があります。
遺言をする場合は必ずしもそれぞれの子供たちの持分を均等にする必要はありません。長男にすべて相続させるという遺言でも問題ありません。ただし、他の兄弟には「遺留分」というものが認められますので、法定相続分の半分はその子のものとなります。二人兄弟の場合なら、長男にすべて相続させると遺言しても、遺産の4分の1は二男のものとなる、ということです。
会社を継がせる跡継ぎがいません。どうすればよいですか?
いわゆる「M&A」という方法により、会社を丸ごと別の会社に買ってもらうという方法があります。子供がいても、会社に借金があるためあとを継ぎたがらないということも多々あります。
たとえばA社は電子部品の製造を行う会社で、それなりの業績が上がっていますが、事業資金として銀行などから相当の借入もあります。他方B社は家電製品の製造販売を行う会社ですが、自社製品に組み込む電子部品を自社生産し、コスト節減を図ろうとしています。B社とすれば、電子部品製造部門をゼロから立ち上げるのは相当な負担になります。すでに実績を上げているA社を丸ごと買い取れば、電子部品部門をゼロから立ち上げるリスクを大幅に回避できます。A社としても跡を継ぐ子供がいないからと会社をたたんでしまえば、事業用資産を整理したとしても、借金だけが残ってしまう可能性があります。借金ごと丸ごとB社に買い取ってもらう方がはるかに有利です。
M&Aについては、専門の仲介会社に入ってもらい、買い手を探してもらうのが望ましいです。この場合、弁護士に仲介会社との折衝を依頼することで、安心してM&Aの手続を進めることができます。
医療過誤ではないのですが、患者から強いクレームを受けます。どのように対処すればよいでしょうか?実際に裁判になった場合はどのように対応しますか?裁判とならないようにするにはどのようなことに注意を要しますか?
単なるクレーマーなのか、患者としての正当な権利行使であるのか、見極めの難しいところです。弁護士にご相談いただき、対応をマニュアル化することも可能です。
診療やカウンセリングのプロセスをデータや文書などによって客観化しておけば、いざ裁判になった場合に相手方の主張を封じる有力な証拠とすることができます。
このようにデータや文書により、診療やカウンセリングのプロセスを客観的にいつでも証拠にできる体制を整えておけば、相手方に裁判を断念させ、争いを未然に防止することも可能です。
労働問題
就業規則はどのように作成しますか?賃金、労働時間、残業、休日など労働条件をどのように定めますか?解雇をめぐって争いになった場合、どのように解決しますか?
会社は従業員を雇用するにあたり、労使間の取り決めをきちんと行い、就業規則を定める必要があります。賃金、労働時間、残業、休日についてきちんと定めておくべきですし、安易な時間外労働の強制などは問題になりかねません。労務管理がきっとしていないと思われるなら、一度弁護士にご相談下さい。転ばぬ先の杖です。
解雇についても、基本的に会社には解雇権がありますが、その乱用はゆるされません。解雇をめぐって労使間でトラブルになることは少なくありません。労働基準局で話し合いにより解決するという選択肢もありますが、基準局の勧告に強制力はありませんので、折り合いがつかない場合は裁判により決着をつけることになります。かりに解雇が無効という判決が出たとしても、円満な復職は困難です。現実にはお金による解決(和解)が図られることが多いです。
借金・多重債務の問題
借金がありますが、どのようにして整理すればよいですか?
借金の額が返済可能な金額であるなら、債権者(貸主)と個別に交渉して和解をし、分割で返済していくという「任意整理」の方法があります。借金が高額で返済が難しい場合は「自己破産」という裁判所で借金をチャラにしてもらう方法があります。ただし、ギャンブルや浪費などが著しい場合は裁判所が借金をチャラにしてくれない(「免責を許可しない」といいます)こともあります。
また、公務員や保険代理業、警備員などの職業にある人は破産手続中はその職につけないこととされています。このような場合には、生活の安定を考え、破産を避けるのが賢明です。このような場合には、先の「任意整理」の方法によるか、若しくは「個人再生」という方法による債務整理をお勧めします。
「個人再生」とはいろいろ細かい規定はありますが、大ざっぱに言うと、住宅ローン以外の借金の全額の5分の1か100万円か総資産額の、いずれか多い金額を分割で支払えば、他の債務は免除されるという制度です。自己破産と同様に裁判所に申し立てを行います。
自己破産をすると仕事ができなくなったり戸籍に載ったりしませんか?
そのようなことはありません。ただし、上で説明したように、公務員や保険代理業、警備員などの職業にある人は破産手続中はその職につけないこととされていますが、破産手続が終了し、復権が認められれば、公務員や保険代理業、警備員などの職業に再び就けることになります。破産すると引越しができなくなるとか、選挙権がなくなる、などということもありません。
破産することによる一番の影響は、信用情報に登録され(いわゆる「ブラックリスト」)一定の年数借入やクレジットカードの利用ができなくなるということです(一般に、消費者金融や信販系で7、8年、銀行系で10年くらいと言われています)。ブラックリストに載るのは破産の場合に限られません。任意整理であれ個人再生であれ、債権者側とすればすべて「事故」扱いとなりますから、一定年数の利用制限が付くのは自己破産の場合と同様です。
過払い金とはなんですか?払い過ぎた利息を返してもらえるのですか?
利息制限法という法律は、貸金業者に対し一定の利率(おおむね1年あたり18パーセント)を超える利息をとることを禁じています。しかしその利率を超えても処罰を受けなかったため(違法だけれども処罰はされない、といういわゆる「グレーゾーン金利」)、利息制限法の利率を越える高利をとっていた業者に対しては、利息を払い過ぎていた場合があります。
利息を払い過ぎ、元金がなくなっているのになお支払をしていたような場合は、逆に貸金業者から、払い過ぎていたお金を返してもらうことができます。この払い過ぎていたお金を「過払い金」といいます。過払い金の返還請求については弁護士にご相談下さい。
会社が倒産した場合はどのような手続きになりますか?
基本的には個人の場合と同じく自己破産の手続になりますが、個人と違って会社は財産が多く、また取引先など多数の債権者を抱えておりますので、手続が複雑になります。 弁護士に依頼して破産の申立をし、その後は裁判所が選任する破産管財人が会社の財産を回収して債権者らに配当する手続を行い、配当が完了すれば会社の破産手続は終了します。
破産は会社をなくしてしまう手続ですが、負債の額がそれほど大きくなく、大口の債権者や取引先の協力が得られる場合には、個人と同じく再生の手続(民事再生)により、会社を立て直すことも可能です。しかし取引先と債権者の協力が不可欠ですから、再生手続を成功させるのは簡単なことではありません。
土地や不動産の問題
隣りとの境界が不明になっていたり、隣りの家の塀が自分の土地にはみ出していたりなど、
土地をめぐる争いはどのように解決しますか?
話し合いで解決できない場合には、地方裁判所で裁判を行うことになります。弁護士に依頼するのが望ましいです。裁判上の和解により解決されることが多いですが、土地の境界などで争いがある場合には、話合いがつかず判決までいくこともあります。
不動産を売買したり、貸し借りする場合、どのような問題が生じますか?買主が売買の代金を払ってくれなかったり、お金を貸した相手が借金を返してくれない場合は、どのようにすればよいですか?
地方裁判所若しくは簡易裁判所で裁判を行うことになります(請求する金額により、どちらかの裁判所の扱いとなります)。商品を売った、お金を貸したという確たる証拠が無ければ、裁判をしても負ける可能性があります。書付のような客観的な証拠が無くとも、売買や貸借の場に同席して様子を見聞きしていた人の証言なども有力な証拠となります。また預金口座の振込記録なども有力な証拠となります。裁判は基本的に証拠が無ければ勝てませんので、注意が必要です。